MM2H ビジネス禁止条項 3 ( ノーアクションレター制度 )
ビジネス禁止条項に違反する行為なのかどうか を一番確実に確認する方法は どうすれば良いのだろうか、を考えて見た。
マレーシアに来てから勉強したことは、口頭回答は当てにならない ということだ。
某金融機関で発行してもらったクレジットカードのことで、当該銀行支店の窓口で あることを聞いたら(リクエストを出したら)、「MM2Hのような外国人に対しては そのようなアレンジはできない ことになっている」 と言われた。
2年ほど経って、その銀行の本部クレジットカード窓口と 直接電話で話す機会があったので、同じことをリクエストしてみた。
やはり、「MM2Hのような外国人に対しては そのようなアレンジはできない ことになっている」 と言われた。
それでは 仕方ないないな、と諦めていた。
ところが、数ヶ月前、他の銀行発行クレジットカードでは 以前からそのようなリクエストに対応したクレジットカードを発行している という情報を掴んだ。
私の場合、私からのリクエストに銀行が対応しても なんら銀行側のクレジットリスクを増加させるものではない。
一体 どうやって 銀行窓口に再交渉しようかな、と頭を捻った。
文書での照会 を しかるべき権限のあるセクションに出して、文書での回答を入手する以外にない 、との結論に到達した。
日本の場合、 金融機関のような信用第一の組織なら 窓口の人の言うことは 確実だし、本部担当セクションと電話で話しても 確実な回答が返ってくる。
でも マレーシアでは どうも 信用できない 、 のだ。
面倒だったが 私のリクエストを英作文をした。
外国人である私の場合 今持っているクレジットカードではかくかくしかじかの事情で不便だ、と切り出し、更に 他銀行での事例はどうなっているのか と 私のリクエストに応えても そちら側にとって クレジットリスク増加無し の旨も書いた。
そして 直接 権限あるセクションに出した。
その結果 どうなったか。
オッケーだった。
今持っているクレジットカードを 切り替えてくれた。リクエストどおりに。
さて この事例をベースに MM2H のビジネス禁止条項に関する具体的事例(予定行為)を一番確実に照会するにはどうしたら良いか、を考えて見た。
日本の場合(金融庁の場合)、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度) というものがある。
ある金融取引を予定しているが 取引開始後に 法令違反だ と言われると困るので 事前に照会を受けつける制度だ。
ノーアクションレター制度は 日本以外でも 欧米先進諸国なら普通に採用している制度だ。
マレーシアにも このような制度があれば それを利用して MM2H ビジネス禁止行為に該当するか を事前確認する事が一番確実な方法だ。
でも マレーシアに そのような制度が MM2H のために用意されているのか どうかは 私は知らない。 また 調べようとも思わない。
なぜって、私は ビジネス禁止条項に違反するか どうか 事前確認が必要な灰色の行為は 全く 行うつもりがないからだ。
以上