gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

MM2H ビジネス禁止条項 6 ( インターン、トレイニー : 研修 ) ( 密告 risk をよく認識すべし )

Malaysia continues crackdown on illegal migrant workers even as businesses cry foul - Channel NewsAsia



http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/malaysia-continues-crackdown-on-illegal-migrant-workers-even-as-9033668


マレーシアでは 不法就労の取り締まり強化中だ。


さすがに 日本人の場合、マレーシアに来て 農園作業ほかの肉体労働を含む 3K業種に就労しようとする人はいない と思う。


他方、ワーキングホリデーパーミットの制度がないマレーシアの場合、研修の名目でマレーシアに滞在して、例えば英語力を向上させようとする人もいるのではないか とも思うのだ。





マレーシアでは 研修目的の滞在も PVPビザが必要だ。


面白いのは ホテル業務の研修だ。


以前 二度ほど ペナンの Easten & Oriental ホテルに宿泊したことがあるのだが、あれは2回目のときだった、 日本人のお姉さんがホテル接客サービスで受付デスクに居て、親切にホテル内を案内してくれた。


確か 日本のホテルから派遣されて来た と言っていた。


このホテルは 5スターホテルなので、接客業務を 習いに 日本の提携ホテルから研修に来ていたのだろう。


いくら 5スターホテルと言えど ペナンのホテルが コストの高い日本人を雇用して 日本人客への接客対応させているとは思えないからだ。





PVPビザの ホテル業務 トレイニー/インターンの要件を見ると 4つ星以上のホテルであること となっている。


ただし 3つ星ホテルの場合でも インドネシア人が研修生である場合には PVPビザを申請できる となっている。






フィリピンのことだが、2年前にこんなことが あった。



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フィリピンで日本人60人逮捕 不法就労の疑い 2015/9/12付


 【マニラ=共同】フィリピン国家捜査局(NBI)は11日、必要な労働許可を得ずに就労していたとして、同国中部セブの「ジャパン・インタートレード・コールセンター(JICC)」社で勤務していた日本人約60人を、不法就労の疑いで逮捕した。


 NBIなどによると、JICC社は外資系企業などが集まるセブ中心部の「ITパーク」地区に事務所を構え、電話対応代行業務などをしている。関係者によると、同社で働いていた日本人は半年間の実務研修中のため、就業許可は不要だと主張しているという。


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解雇された従業員が 逆恨みで 当局に密告した ということだ。




これがもしマレーシアの場合なら、インターン/ トレイニー についても PVPビザが必要である と明記されているので、「半年間の実務研修中のため、就業許可は不要だ」 と主張しても、全く アウトだ。



この事件には、セブ島の英会話学校に無料で留学する代わりに、系列のコールセンターで無給のインターンとして仕事をしてもらった という背景がある。



9/2 ブログ記事 「 MM2H ビジネス禁止条項 2 」 に書いたのだが、駐在員の妻で就労ビザがないのに ピアノレッスンをしたり 絵画教室を開いて 、その事実が移民局の知るところとなり、国外退去になった日本人妻の事例が複数ある ということが 或るwebに書いてあった。 。


どうして 移民局が知ったのか、というと どうやら 不仲になった人からの密告だった という。



そうだろう 移民局としても ピアノ教室とか 絵画教室なんて そんなマイナーなことで 就労ビザを持っているか の積極的調査をして違反者を取り締まるなんてことは コストパフォーマンスが悪すぎる。


マスコミ受けするには、キャメロン高原で 無認可で野菜栽培ばたけをジャングル内に開拓し、自然破壊を取り締まっていない という批判が出ると、 野菜ばたけで働いているバングラデシュなどからの不法就労者を一斉に検挙し 自然破壊の原因の一つは これらの不良外人なのだ、とアッピールするほうが コストパフォーマンスが良いのだ。



しかし 移民局としては 密告があれば、法令違反に対しては、いかに ピアノ教室/絵画教室 のようなマイナー案件であっても対応せざるを得ないことになる。



従って、MM2H であっても、 観光目的のビザ免除での入国であっても、ビザ免除を繰り返して実質的に長期滞在している場合であっても、マレーシアの移民局の定める規定に違反するような行為は、密告されてしまうと 国外退去になり、かつ ブラックリストに載ってしまい その後の再入国が困難になる と認識しておくべきなのだ。



以上 (9/21記)