日本 美國 馬来西亜 憲法比較 雑感
各国ごとに特色ある憲法についての雑感です。
ちょっと 固い かなぁ?、お気楽第一のブログ記事に書く内容としては。
( 美國 : アメリカ )
ラスベガスでの銃乱射事件、物騒なことだ。
人々が集まるフェスティバルは 危険な場所になってきた のだ。
そして アメリカではこういう事件のたびに 銃の売り上げが伸びる という。
これからは、フェスティバルに行く人々は 防弾チョッキとヘルメットと拳銃で完全武装で、ということになるんだろうか。
アメリカで 銃規制が進まないのは、憲法で銃を持つ権利が保障されている ところにある、と言われている。
随分 特色のある憲法なのだ。
( つぶやき1 ; こういうことが 憲法に書いてあるので、事態は複雑になるのだ。)
( 日本 : JAPAN )
自衛隊の存在を 憲法上でも明確にしたい ということで 政策論議が 長い間 続いている。
日本では憲法9条で 戦力を保持しない と書いてある のだが、他国の憲法で、戦力を保持する とか 保持しない とか書いてある国ってあるんだろうか。
( つぶやき 2; こういうことが 憲法に書いてあるので、事態は複雑になるのだ。)
( 馬来西亜 : マレーシア )
なんと言っても、興味深く感じるのは、ブミプトラ優遇 が憲法に明記されているところだ。
アファーマティブ・アクション (差別是正措置) の一種だと解釈する向きもあるようだが、ブミプトラって 少数者のためじゃなく 多数派のマレー系のため なのだから、アファーマティブ アクション じゃない と思う。
( つぶやき 3; こういうことが 憲法に書いてあるので、事態は複雑になるのだ。)
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( 参考 )
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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以上 (9/4記)