gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

イスラム教を侮辱する言葉は 牢屋行き (マレーシア刑法)

Housewife jailed, fined for insulting Islam - Nation | The Star Online



https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/12/15/housewife-jailed-fined-for-insulting-islam/



イスラムを侮辱する言葉をムスリム寺院で発した罪状で、主婦が懲役6ヶ月および罰金5000RMの判決を受けた。



一体 どんな言葉を発したのか は書かれていないので、不明だが、とにかく 聞き捨てならない言葉だったのだろう。



この記事を読んだ時、モスクの壁などに イスラム教を馬鹿にする落書きでもしたのだろう と思った。


日本でも 善光寺とか靖国神社で落書き事件があり、器物損壊罪で逮捕という記事が出たことがあるので、マレーシアでも 同じような刑罰規定があるのだろう と思った。



しかし 再度読んだのだが、この主婦が「落書き 」をした というようなことは 書かれていない。



となると マレーシアの刑法には 特別な刑罰規定があるのかしら、 と思って、調べてみた。



The housewife and mother of two, who was slapped with three charges, was sentenced to six months' jail and fined RM5,000 for each charge under Section 298 of the Penal Code.



Penal Code 298条だ。





随分と 適用範囲は広い。 落書きに限らないのだ。 しかも any person と書いてある。



298. Uttering words, etc., with deliberate intent to wound the religious feelings of any person.



any person の宗教的感情を傷つける言葉を意図的に発する と それは 刑罰対象行為なのだ。




http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Penal%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf




なお 実刑なのか 執行猶予がつくのかだが 、「弁護士の application for a stay of execution pending appeal を裁判所は 容認した 」と書いてあるので、即 牢屋行き ということではなさそうだ。

でも パスポートは没収だ。


The court also allowed defence counsel Chiang Woei Chien's application for a stay of execution pending appeal, imposing a RM5,000 bail with one surety while ordering Tham's passport to be impounded.



以上 (12/27記)