gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

マイナンバー制度 2 ( 非居住者の銀行口座開設、 非居住者になった後の従来の銀行口座、MM2Hビジネス禁止規定 )




日本の場合、非居住者は 銀行口座を開設できない という話をよく聞く。


他方、香港では 非居住者も簡単に銀行口座の開設ができると聞いたが その情報の正確性は未確認だ。 でも香港情報に詳しい華人の友人が言っている話なので 信頼性は高い と思う。


次にマレーシアの場合だが、MM2Hビザがあれば 銀行口座の開設は可能だ。 ところが MM2Hビザなしでも 銀行口座が開設できたという話をある日本人から聞いた私の友人が その日本人に同行してもらって 某マレーシアの銀行に行ったそうだ。


その結果は、某マレーシアの銀行のポリシーは変更になったそうで、取り扱い保留にされた と友人から聞いた。 たぶん ダメなのだろう。


友人はホールインワンで保険請求ができることになり マレーシアの銀行口座への振り込みとなるので、自分の名義の銀行口座を持ちたかった、決してマネロン目的ではない、と言っていた。信用できる。



なお、華人の友人が言っていた。 マレーシアでも 非居住者は ラブアンのオフショアセンターで営業している金融機関なら 口座開設できるのじゃないかって。 ラブアンで営業している外銀のKL支店やイポー支店はあるのかなぁ、 ?







さて 日本の場合に戻り、非居住者は 銀行口座を開設できない と言う点だが、 日本では 銀行法とか 外国人に関する法令に そんな規定があるのだろうか。


調べてみようかと思ったが 法律体系が複雑なので やめた。もちろん 金融庁に聞いてみることもしていない。


当然 財務省にも聞こうとも思っていない、財務省も忙しいだろうからなぁ。。





したがって 以下(1) 〜(3) は 法令内容を直接確認したわけではないレベルでの 私の理解だ。




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( 1) マイナンバーに関する実務的 取り扱い; 銀行の立場から ;




マイナンバーがないと 外国送金を扱ってくれない金融機関が増えているそうだが、外国小切手の取立ても 同じ方向性になるかもしれない と銀行窓口で言われた。


その時 説明書を見せてくれたので 、 その説明書を貰って 自宅に戻ってからよく見てみた。(写真)



「 外国送金 (支払、受取など) : マイナンバーの提示が必要です 」と書いてある。



どういうことなのだろう、 この説明書によると、外国送金は 支払のみでなく 受取も マイナンバーが必要だ、と明記されている。


もし この説明書のとおりなら 、今回 私が持参した外国小切手も 取立て処理の受付を拒否された筈だ。


でも 受け付けてくれた。 そして 2018年末までは 外国小切手の取立て処理については マイナンバーの提示は 銀行側としては あくまで お願いベース であり 強制ではない、でも2019年からは どうなるか わからない と言う説明だった。



金融庁からの行政指導もあるのだろう、銀行としては 当局からの指導に従うしかない。


たぶん 私の利用しているこの銀行は、外国送金(支払)に関しては マイナンバーがないと一切取り扱わない方針としているものの、外国小切手の取立てに関しては、当該外国小切手の発行者や金額の内容次第では 受取人が非居住者でマイナンバーがない場合でも、取り扱いをして良い という方針をしているのだろう。



それが 2019年以降は 金融庁からの行政指導の強化次第では 外国小切手の取立てについても マイナンバー必須の方針に変更するかもしれない ということなのかもしれない。



窓口担当者は 私からの外国小切手を受け取り それが外国政府発行の少額小切手であり、マネロンとは無関係なことは明白だったので、受け付けてくれたのだろう。


でも いちいち そのような個別判断を都度 窓口担当者がするいうことは 銀行業務上、煩雑だ。


万が一 事後にマネロン関連取引だったと判明し、金融庁から咎められたら、大問題になる。


だから 非居住者の取引は 画一的にお断りするほうが 安全だ、 という観点から 銀行としての取り扱い方針を決めていく(変更していく)ことになる。


私としては 銀行の立場はよくわかる。





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(2) 非居住者の銀行口座 (新規開設 ):



非居住者は日本の銀行口座を開設できないのか、銀行法に そんな禁止規定があるのだろうか。


そんな禁止規定はない と思う。



その証拠に、非居住者であっても 日本の銀行で 非居住者円預金口座を持つことができるのだ。



https://www.mizuhobank.co.jp/setsumeisho/pdf/hikyojyusha.pdf



非居住者円預金口座の内容は上記リンクのとおりだ。


とても使い勝手が悪い。



だから 私としては 非居住者円預金口座の開設など 全くするつもりはない。



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(3) MM2H などで非居住者になった後でも 従来の銀行預金口座は維持できるのか:



私の理解では 銀行法(関連法令)には 非居住者は日本で銀行口座を持てない という規定はない と思っている。(直接法令を網羅確認したわけでも 金融庁に照会したわけでもないので 推測にすぎないが。)


だから 非居住者になったからと言って 従来の銀行預金口座をクローズする必要はないし、そのままにしておいても 預金が没収されることなどない。



ただし 銀行からは 居住地国などを記載した届出書(任意届出書)の提出を求められることがある ということが書いてある。(写真)



要するに 銀行は マネロンの疑いありそうな場合、任意届出書を顧客に求めて置かないと あとになって (万が一マネロン関係だったと事後発覚でもしたら) 金融庁検査などで 大目玉を喰らうことになる、他方 、顧客からは 何故 そんなものを提出しないといけないのだ、と反発を受ける、 だから 辛い立場なのだ、銀行は。



だから もし 私に 任意届出書を出して欲しい と銀行が言ってきたら もちろん協力する。


でも ひとつ問題がある。


それは 当該居住地国における納税者番号の記載が必要になる と書いてある点だ。


MM2H は マレーシアでの就労は 禁止なので、給与所得はなく 税金などはかからない。年金は日マ租税条約があるので日本側は非課税だ(源泉徴収回避には届出が必要)し、マレーシア側はそもそも年金は非課税だ。


就労に限らず ビジネス禁止規定がMM 2Hには適用されるので、家屋や車両のレンタル(賃貸)や 株公社債などの短期売買(トレーディング行為)もできない筈(私見: 以前の私のブログ記事参照 : MM2Hビジネス禁止規定)なので、申告すべき所得などなく、一般のMM2Hは マレーシアの納税者番号は無縁だ。


まぁ そのことを 任意届出書の 納税者番号のコラムに補記しておけば いいのだろうなぁ。



以上 (5/3 記)