駐車スペースの確保は違法行為 ( タウト屋も頭を使い始めた )
以前のブログ記事に タウトのことを書いた。
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https://gary1212.muragon.com/entry/45.html
駐車場誘導係に騙された話 : タウトはアウトだ
2017/09/09 08:00
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その中で 次のように書いた。
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そうしたら 地元新聞に この件の記事が出ていた。
ポリースが管轄が違う と言っていた背景が理解できた。
また、ダフ屋行為取り締まりのためには、何か特別な法律とか条例を設ける必要があるんだろう。 確か 日本では、都道府県が迷惑防止条例を設けていたなぁ。
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地元新聞の記事は 次だ。
https://www.ipohecho.com.my/v4/article/2017/07/16/parking-touts-in-ipoh
Parking Touts In Ipoh
ところが 最近 全国紙の記事には 公共パーキングスペースで 他人の車が駐車しないようにブロック(通せんぼ)しておき、自分の車や 自分が誘導する車を その場所に駐車させるのは 違法行為だ、罰金 ないし 6ヶ月以内の懲役刑 だ と書いてある。
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Cops: Standing in a parking spot to 'reserve' it can cost you RM2,000 or even jail time
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記事には 道路交通法 50(3)条違反 だと 明記してあり、違反の罰則としては 119条により罰金2000RMか 6ヶ月以内の懲役 とも書いてある。
"Those who are on the road or at any parking spot (besides the authorities), with the intention of directing a driver to park or reserve a parking spot is deemed to have broken the law under Section 50(3) of the Road Transport Act 1987.
"Under Section 119, those guilty can be fined up to RM2,000 or face six months imprisonment.
一体 どうなっているのだろう。
イポーの地元紙は 「イポー警察による取り締まりの申し入れ は 管轄外 なのでできない と警察は言っている」という旨を書いているのだが、イポーの公共パーキングスペースは 道路交通法違反の取り締まり対象となる一般公道じゃない ということなのだろうか。
イポーの公共パーキングスペースは 一般公道ではなくて イポー市の管轄する土地という扱いになり 警察の管轄じゃなくて、イポー市の管轄なので 警察では取り締まりできない という意味合いだと 理解していたが、本当は 警察は タウト屋から 賄賂を取って見逃していた にすぎない ということなのだろうか。
飲茶の有名店 フーサン 界隈には 相変わらずタウト屋がたむろしている。
先日 タウト屋の誘導で 駐車スペースに駐車したが タウト屋は 以前のような 露骨なキャッシュ要求はしなかった。
だから こちらから 「いくら? 」と聞いたら「 3RM 」と言うので 渡した。
多分 タウト屋は 誘導したお客が自主的にチップをくれた という形にしたかったんだろう。
以上 (9/23 記)