gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

日産ゴーン逮捕 ( 記載不要とする外部からの書面回答とは?、 ノーアクションレター制度なら確実なんだけど、 )

日産のゴーン逮捕はマレーシアやシンガポールでも新聞記事に取り上げられている。



そりゃあ そうだろう 世界的な衝撃事件だからなぁ。。


以下は最新のマレーシア新聞記事と シンガポール新聞記事だ。



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Ghosn suspected of shifting personal investment losses to Nissan - Business News | The Star Online


https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/11/27/ghosn-suspected-of-shifting-personal-investment-losses-to-nissan/



Nissan CEO hints at reshaping Renault alliance post-Ghosn, East Asia News & Top Stories - The Straits Times


https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/nissan-ceo-hints-at-reshaping-renault-alliance-post-ghosn



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日本での報道記事とほぼ同じ速度だ。


報道内容にほとんど時差はない。


ロイターとか共同の取材内容を元に報道するのだから あたり前と言えばあたり前だが、それにしても 情報の伝達性については すごい時代になったものだ。




日本での報道記事としては、本日(11/28)に次の記事が出ている。


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「記載不要、外部の書面で確認」 ケリー役員が供述


ゴーン退場 社会

2018/11/28 6:47日本経済新聞 電子版

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日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の報酬過少記載事件で、元代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)が外部の法律事務所などから「有価証券報告書に記載義務はない」との回答を書面で得たと説明していることが28日、分かった。こうした経緯を根拠に「適切に記載した」と容疑を否認しているという。



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この内容記事は まだ マレーシア/シンガポール の新聞では取り上げていないが、そのうちに出るだろう。



さて 上記の記事で 書かれている 「外部の法律事務所などからの書面回答」だが、「など」というのは法律事務所以外にも どこか権威ある組織からの書面回答も含んでいる という意味合いだろうか。



また 法律事務所と言っても 複数の法律事務所からの、つまりセカンドオピニオンレターも取得していると言うことだろうか。


それに 書面回答といっても 本件に関する質問内容が ゴーンへの退任後における支払いスキームをスペシフィックに記述した上での書面での質問として 提示されたものだったのか、あるいは 一般的な質問として メールなどで問い合わせて メールでの返信を受信したものだったのか。



本件は 有価証券報告書における開示義務違反の問題だ。


なお 「外部の法律事務所“など”からの書面回答」での「など」の部分だが、 監査法人からの回答文書も含まれる可能性がある。


と言っても、役員報酬の開示を含むガバナンス情報は 経理の状況での記載ではないため 会計監査の対象範囲ではない。このため もし正式に照会された場合には 監査法人としては どういう形式(立場)で正式回答書を用意することになるのか、と言う点も気になるところだ。(注)



(注) 次の記事を読む限りでは、会計監査担当の監査法人からの回答書が含まれることは なさそうだ。他方 アドバイザリー契約をしている監査法人があるのか どうかは 定かではないが、あるとしたら もしかすると そのような監査法人からの意見書を入手しているということを示唆した「など」の可能性なのかなぁ?。。。 随分と意味深な「など」という言いまわしなのだ。


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ゴーン容疑者の海外住宅、監査法人が何度か疑義を指摘=関係筋 | ロイター


https://jp.reuters.com/article/nissan-ghosn-houses-idJPKCN1NX0JK



(抜粋)

ゴーン容疑者は株価に連動する報酬を受け取る権利を持っていたことが明らかになっており、一部報道では、その規模は40億円分と伝えられている。


この権利について、監査法人は記載が必要ではないかと指摘したが、日産側は「必要がない」との見解を示していた。


日産と監査法人は、上記の点について、見解が一致していないとの立場だったという。


日産の西川廣人社長は19日の会見で、ゴーン容疑者と前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者の2人は、1)報酬額を減額して有価証券報告書に記載した、2)目的を逸脱し、同社の投資資金を使って投資した、3)同社の経費を不正に使用した──と指摘していた。


監査法人の指摘に関し、日産は「コメントできない」(広報部)とし、EY新日本監査法人は「個別の案件について、コメントできない」(広報担当者)と述べている。


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今回の事件を教訓にすれば、 企業サイドとしては やはり 安全を期すには 金融庁に対して ノーアクションレター制度を利用して 正式な照会をして 回答を入手しておく と言うことだろう。



なお ノーアクションレター制度での回答書を入手した以上は 100%絶対にそれでオッケーか と言うと そうではない。




写真の赤線部分のとおりの注意書きがあるとおりだ。


そうは言っても、開示義務を担当する金融庁の回答書があれば、検察としては それを尊重せざるを得ないので まぁ 99.9%は オッケーだ と言うことだ。




ノーアクションレター制度が マレーシアにもあるのかどうか 気になったので インターネットで検索してみた。



ノーアクションレター制度については MM2Hビジネス禁止条項に関する以前のブログ(下記)でも触れたとおり 気になっていたので もう一度 調べてみたのだ。



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MM2H ビジネス禁止条項 3 ( ノーアクションレター制度 ) - gary1212のブログ :


https://gary1212.muragon.com/entry/103.html


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残念ながら わからなかった。




以上 (11/28 記)