gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

出国税 を回避する方法 ( 気楽な in and out 日程スタイル なので )

日本の冬は寒いので、そろそろマレーシアに戻る準備をしよう と思っているのだが、 出国税というものがスタートすると知った。




MM2Hでの出国者も課税されるのだろうか、と調べたら、こんなことが書いてあった。




(日経記事の中身は読んでいない。以下は web で出国税を検索して出てきた内容の抜粋。)



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2019年1月7日、新たに「出国税」が導入されます。正式には「国際観光旅客税」と呼ばれる出国税は、日本を出国する旅客に課される税金のこと。後述するように一部例外はありますが、国籍に関係なく、一律一人あたり1000円が徴収されます。


外国人旅行者向けの制度と誤解されることもありますが、日本人も対象。年1回海外に出かける(日本を出国する)人は、年間1000円の負担増で済みますが、年10回海外に出かける人なら、年間1万円の負担増。また出国税は一人ずつ徴収されるため、4人家族で年1回海外に出かけると、4000円の出費増になります。


日本を出国するほとんどの人が対象となる出国税ですが、一部免除されるケースもあります。


まず、日本入国後24時間以内に出国する人。このケースに該当するのは、日本の空港で乗り継ぐ際に、短時間だけ日本に入国して観光するような外国人旅行者がほとんどなので、日本人にはあまり関係がありません。


次に、年齢が2歳未満の人も免除となります。「未満」ですので、2歳になっていれば1000円の出国税が課されます。また、船舶や航空機の乗員や、公用で日本に派遣された外交官、領事館員なども課税対象外となります。


1月7日より前の発券分は免除



前述の通り、一般的な日本人旅行者が出国税を免除されることはほとんどありません。しかし、簡単に出国税を免除される方法がひとつだけあります。それは、制度開始となる2019年1月7日よりも前に、航空券を発券(購入)しておくこと。「発券」という表現は少々ややこしいですが、基本的には「航空券の代金を支払うこと」と考えればいいでしょう。


原則として、出国税の対象となるのは「2019年1月7日以降に日本を出国する人」ですが、経過措置として、2019年1月7日以前に航空券を購入した人は改めて課税されないことが公表されています。


つまり、2019年1月7日以降に日本を出国する(海外に出発する)場合でも、1月6日までに航空券を購入すると一人あたり1000円安く航空券が買えることになるのです。すでに旅行の予定が決まっているなら、早めに航空券を購入しておくというのも手ですね。



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毎年 春と秋は 日本で過ごしている。


今年も同様に「春+秋」に日本への一時帰国を予定している。


「マレーシア⇄日本」 の往復航空券を1月6日までに購入しておけば 出国税は免除になる 、とは分かったものの やはり事前には航空券を買わないだろうなぁ。



日程に縛られずに、思いたったらその時に、とにかくいつでも気楽に、日本とマレーシアを行き来する というのが私の MM2H 生活スタイルだから。





以上