gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

MM2H ビジネス禁止条項1 : 家のレンタル/リース ( + 車両 もね 、たぶん )

MM2H では就労は原則禁止で、許可を得た場合には一定時間以下なら就労可能となっている。


MM2H official Portal を見たところ、下記のとおり、就労に限らずビジネス自体も禁止と明記されている。



:::::::::::


Is MM2H participant allowed to do business in Malaysia?


No. The MM2H Pass is a Social Visit Pass and allows MM2H participant to long-stay in Malaysia. If MM2H participant intends to do business, he/she would need to terminate the MM2H Pass.


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MM2H保有者が、自分で購入した家を 他人に賃貸してレント料を取る という行為は 上記ビジネスに該当するのだろうか?


また、ビジネスに該当としても 事前に許可を取ることにより、賃貸可能になるのだろうか? (多分、簡単には許可は出ない のだろうとは思うのだが。 なお、事前の許可申請制度は 就労の場合であり、ビジネスの場合には そんな事前許可申請の制度はない と思うが、マレーシアのことなので 思わぬ運用上の対応があるかもしれないと思った という程度のことだ。)




以下は 単なる私の推測に過ぎないので一切責任は持てないのだが、脳味噌の活性化のために ケーススタディーをしてみた。




(ケース1) 自分で居住する目的ではなく 最初から投資目的で購入して 値上がり売却時期を待つ。その間にレントに出して賃貸料を稼ぐ というケースは、どうだろう。この場合には、たとえ 一軒 だけでも ビジネス行為と認定される んじゃないだろうか。 ( 自分は 主に日本に住み、マレーシアにはほとんど来ないし、来るときもホテルに滞在する、 というケースが典型だ。)


(ケース2) ましてや 二軒以上 購入していたら、その内の一軒に居住しているとしても、残りの一軒については、ビジネス行為と認定される可能性は 極めて高い だろう。


(ケース3) 購入したのは一軒だが、自分は 他の人の家を借りて住み、購入の家はレントに出しているケースも ビジネス行為と認定される可能性は同様に高いように思う。


(ケース4) これまで自分で住んでいたが、今後 日本滞在期間が長くなるので マレーシア不在中期間について賃貸に出したい など、というケースは MM2Hホルダーの中には ありうるだろう。事情が事情だし、いいんじゃないの、 と思う人もいるだろう。 でも そうかなぁ?




おそらく (ケース1 ) 〜 ( ケース3 ) については、事前の許可申請を出しても 不許可になるのではないか、(ケース4 ) の場合だけが、許可が出るかどうか微妙、という感じがするのだ。


でも、もし 私が お役所の担当官なら (ケース4) でも 許可は出さないだろうなぁ〜。


だって、MM2H って、セカンドホーム の制度 なのだ。滞在(居住)場所が、賃貸不動産であれ 自己所有不動産であれ、セカンドホーム として 観光ビザ免除期間以上の中長期マレーシアに滞在することを認める制度だから、 ねぇ。 レント行為など収益獲得を促進する制度じゃないのだ。あくまで マレーシアに来て 金儲けのことなど忘れて ノンビリとお過ごし下さい という制度なのだ。金儲けしたければ 別の種類のVisa を取れば良いだけのことなのだ。



いかなる事情があれ、「自分が住まないので、レントに出して 賃料を稼ぎたい なんて、ビジネスでしょっ ! 」 、 「 ビジネス行為と認定されたくないし、MM2Hも維持したい って 言うなら、その不動産売ればいいじゃないの」 というようにお役所は判断するんじゃあないだろうか。



( 補足 ) 自動車も同じことだと思う。 自分の自動車をレンタカーとして、日本帰国中の期間、誰かにレンタルするケースだが、お役所がその事実を知ったら、「ハイ それはビジネス行為ですね、MM2H没収です」 って言うだろうなぁ。 ましてや、その自動車がMM2H特典を利用して免税(保税)扱いの車両なら、更に 厳しいお咎めが、、、、 かも。


( 参考 )

Official Portal の FAQ に次の記載がある。

:

Can I purchase a house for residential purpose and a shop lot to be rented out?

No, you are only allowed to purchase residential properties.

:

あくまで 居住目的だけ の住宅購入を認めている ことが明白だ。ということで レントはビジネス認定されると私は解釈するのだ。


ただ、ちょっと 厄介なのが、別のFAQの箇所に次のようなことも書いてある点だ。

:

Any foreigner may purchase any number of residential property in Malaysia, subject to the minimum price established for foreigners by the different states. They start from RM500,000 per unit for most states, from 1st Mac 2014. Land is a state matter and it is important to check state laws before making any commitment, as the minimum purchase price is not standardized between states.

:

any number of residential property ってことは 何軒でも ( 3軒でも 5軒でも ) 買って良い ってことだ。

ということは 、 どういうこと? そんなに何軒も買うってことは自分の住む家以外は レントに出す目的だろうから、一体 どうなの と思うのだが、大金持ちのMM2H は 自分用の別荘 を 各州毎に購入しても良いですよ、ということだろう。



( 蛇足) 心配な人は 直接 お役所に照会するか、(照会すると薮蛇になるリスクを避けたいなら) 専門の弁護士に照会してください。




以上


Malaysia My Second Home Official Portal - MM2H Official Portal

http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/