MM2Hエージェントに支払うリリースレター発行手数料 (どうして?)
(質問)
MM2Hの更新などで個人申請をする場合、エージェントからrelease letter を取得する必要があるが、そのためにはエージェントにrelease letter 発行手数料を支払わなければいけない。どうしてその様な手数料が必要になるのか? エージェントにとってスポンサー義務あるいは保証義務が解除されるわけだから、逆にエージェントは顧客に対して義務解除料金を支払いするべきと思うが?
ごもっともな疑問だと思います。
MM2Hの 「release letter(解放書類)」 について整理しますね。
1. 背景:エージェントの「スポンサー」立場
- 従来のMM2H制度では、申請者は必ず認可を受けたMM2Hエージェントを通じて申請する必要がありました。
- そのためエージェントは「スポンサー/保証人」という立場を持ち、申請者の滞在に関して一定の責任を負う(少なくとも形式上は)とされています。
2. Release letter が必要な理由
- 個人で更新やパスポート切替、条件変更などを行う場合、移民局(MM2Hセンター)は「前のエージェントがスポンサー関係を解消した」という証拠として release letter を要求します。
- これはエージェントの責任がまだ続いている状態を避けるための手続き上の要件です。
3. 手数料が発生する理由
本来は義務解除であり、エージェントにとってメリット(責任がなくなる)しかないように見えます。
しかし、実際には次のような「業界慣行」によって release letter fee が請求されるケースが多いです。
- 事務手数料名目
書類作成・署名・MM2Hセンターへの提出対応をする「事務処理料」という位置付け。 - 収益確保
エージェント業務は更新や条件変更のサポート料で利益を得るモデルなので、「個人申請に切り替える客」は将来的な収益がなくなる。そこで release letter 発行を有料にして補填している。 - 慣例・交渉余地
料金は法令で定められているわけではなく、各エージェントが独自に設定しています。安く済む場合もあれば、強気の料金を提示する場合もあります。
4. ユーザーの指摘(義務解除だから逆に払うべきでは?)について
確かに理屈としては「義務から解放されるのだから、エージェントが払ってもいいくらい」ですが、
実務上は 「release letter を握っているのはエージェント」 なので、立場的に申請者が弱い状況に置かれています。
5. 実際の対応策
- 交渉次第で 減額または免除 になる場合もあります。特に長年そのエージェントと付き合いがある場合は交渉の余地あり。
- 新しいエージェントに切り替える場合、次のエージェントが release letter 発行交渉をサポートしてくれることもあります。
- 個人申請への移行が制度的に認められてきているので、今後はこの「release letter fee」慣行も批判を受けて見直される可能性はあります。
👉 要するに、法律上の必須手数料ではなく、エージェント側の「慣行的請求」 です。
役所的には「release letter さえ出ればよい」ので、どんな料金を取るかは完全にエージェントの裁量です。
🔍 傾向・解釈
- 多くの業者・案内で RM 300 〜 RM 1,500 のレンジが記載されており、これが現在の「慣例価格帯」として最も一般的なようです。
- “通常 RM 500 ~ RM 1,500” とする記述も複数あり、RM 500 を下限目安とするケースも多いようです。
- 解約・取消(termination)手続きで、release letter 発行が必要な際に約 RM 1,000 とする案内も見られます。
- ただ、業者間での差異がかなり大きいようで、地域、業者の規模・信用、既存顧客との関係などにより、料金提示が上下するようです。
以上 (9/25記)