クレジットカード利用付帯の有効化 1 (Amex、日本でのストップオーバー)
日本滞在中に 「KL発 → 日本2カ月間ストップオーバ → 米国行き(米国滞在) でKL着 」 の往復航空券を購入。
その場合、ストップオーバー後の旅行期間として、「日本出発後 から米国/マレーシア での旅行期間中」の疾病/事故傷害についての 旅行傷害保険は 有効化になるのだろうか?
他方 後段規定があるので それが優先されて、前段規定は適用除外になるのか?
更には後段規定においても 往復航空券購入したのが日本出国後90日を超えた日の場合、補償期間は終了してしまっている訳だから、その場合、後段規定の適用はなく、前段規定のみが適用される ということになるのか?
0120-234586
いずれにしても、Amex保険デスクに直接に照会する方が良さそうだ。
以上(4/20記)
(追記)
Amex保険デスクに電話して確認した。
回答 :
日本でのストップオーバー後の旅行期間として、「日本出発後 から米国/マレーシア での旅行期間中」の疾病/事故傷害についての 旅行傷害保険は 有効化になる。
例 ( 日本滞在中に購入決済した航空券でない場合でも同様)
2023/8/1に 日本からマレーシアに移動 ( 簡略化のため2023/7/10にAmex以外でチケット購入したと仮定: Amexで購入している場合には日本出国の8/1から90日間利用付帯は有効だが、本例では話が複雑になるので除外)
2023/9/1(マレーシア滞在中)に Amexで 「マレーシア↔︎米国 の 往復航空券購入/決済 : (2024/3/20 マレーシア発→3/21から4月までを日本でストップオーバーし、2024/5/1米国向け発→2024/7/15マレーシア向け発)」 を購入。
この場合、2023/8/1から90日以内でかつカード決済の2023/9/1からの期間、つまり2023/9/1から10/30までの期間は利用付帯有効になる。
更に 2024/5/1から90日間も利用付帯は有効になる。
すなわち、1つの往復航空券で 利用付帯が二回有効になる。
有効化の規程上、2024/5/1にストップオーバー後の出発便についても「日本出国前にクレジットカード決済がしてある航空券」に該当するので 有効化要件を満たす。
ストップオーバー後に搭乗する航空券の搭乗券は別に発行される搭乗券なので、「 更には後段規定においても 往復航空券購入したのが日本出国後90日を超えた日の場合、補償期間は終了してしまっている訳だから、その場合、後段規定の適用はなく、前段規定のみが適用される ということになるのか? 」については、マレーシアから日本に到着した時点でリセットされて、後段規定も前段規定もそれぞれ個別毎に適用される。
更に 日本で空港までの高速バス/タクシー 移動の公共交通機関の支払いもAmexで支払う場合でも 利用付帯有効化になる。
特典航空券の場合には、サーチャージをAmexで支払いすれば 利用付帯有効化になる。
以上(4/23記)