活動(行動)制限令 州間移動 空港へ移動できないと日本への帰国が、、、
今朝、日本国大使館から届いたお知らせに 「州間移動に関する警察許可」 の件が書いてあった。(参考1)
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(参考1)
2.マレーシア内での各州をまたぐ移動に関する警察許可の要否の現状
●活動制限令に鑑み,不要不急の州をまたぐ移動は控えてください。
●マレーシア国家警察は,州をまたぐ移動を行う場合には事前に最寄りの警察署において許可を得るようにとの説明を行っていましたが,許可申請者が殺到したために,3月18日午後8時現在,右許可制度については運用が停止されている状況です。
●許可の要否については,今後,状況が変わることもありますので,引き続きマレーシア政府の発表や報道等により最新の情報を入手するようご留意いただくとともに,州をまたぐ移動の必要性が生じた場合には,最寄りの警察署(Balai Polis)へご相談ください。
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また リンク添付されていた マレーシア政府の官報 を読んでみたが、大使館の説明文章(参考2)にあるとおり「保健省医務技監により許可された特別な場合」 ということは書いてあるが、「警察許可うんぬん」 は書いていない。( 写真) (注)
(注) 感染地域内での移動について「保健省医務技監による許可」の旨が書いてあるが 感染地域から別の感染地域への移動については 「警察による事前許可書類」が必要と書いてある。
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(参考2)
何人も,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,感染地域として宣言された区域内を移動してはならない。
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「 3月17日付け官報において,感染症予防管理法に基づき,マレーシア全土(13州及び3連邦直轄区)が感染地域として宣言されています。」と書いてあるので、州間移動 はもとより 州内移動であっても 「移動禁止 ( 例外規定あり) 」 になり 違反の場合は 1000RM以下の罰金 または 6カ月以内の懲役 あるいは その両罰 となる。
移動禁止の例外規定 だが、
医者/薬局 へ行く のはオッケー
食料品/日用品 を買いに行く のはオッケー
は よく理解できる。
問題は 次の規定だ。
to make a journey to and from any premises referred to in regulation 5;
規則5条に関係する 移動 は オッケー と書いてあるのだが、5条 は エッセンシャルサービス だ。
つまり 旅行のための移動は ダメ ということだ。
となると 活動(行動)制限令の施行期間中、日本に帰国しようと イポーからKL空港に移動しようと思っても(注) アウト/ダメ で 違反すれば 罰金/懲役 になってしまう ということ (?) 。
(注) 「感染地域として宣言された区域内を移動してはならない。」と書いてあるので KL区域内の移動も禁止だ。
「警察の事前許可」は 運用停止でパンク状態 らしい ので そうなると 罰金/懲役を避けるためには「保健省医務技監による許可」に頼るしかない。
でも 「マレーシアは タブリギ集会の感染騒ぎで日本よりも危険になってきそうなので、少しでもマシそうな日本に緊急帰国したい ので許可してください」 と保健省に申請しても 当局は ひとつの感染地域内における移動許可が担当なので 感染地域間での移動は警察に相談してください と言われて 相手にされないだろうなぁ。。。
以上 (3/19 記)