gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

MM2H 新基準 ( 既存ホルダーの更新許可の例示 vs 8000人の幽霊ホルダー)



About 8,000 participants of the Malaysia My Second Home Programme (MM2H) were found not residing in the country.


They were among 57,478 foreigners comprising principal participants and their dependents who were given the long-term MM2H passes since the programme commenced in 2002.


Home Minister Datuk Seri Hamzah Zainuddin said he has instructed his officers to identify and find out the true purpose of those who had received the long-term passes but did not reside in the country.


マレーシアに来もしないのに MM2Hビザを保有している輩が8000人もいるが、そういう輩(幽霊ホルダー)にはMM2Hビザの更新を認める必要はない。 というのが本音だろう。


思うに MM2H幽霊ホルダーには 香港人が多いんじゃないだろうか。


彼らにとっては 香港が危なくなった時の脱出先として 保険的にMM2Hビザを取得したというケースが多いように感じる。  


もしかして 日本人でも東日本大震災で原発事故放射線汚染騒ぎの時に 同じく、将来 放射線汚染が拡大するなど いざとなった場合の脱出先としてMM2Hビザを取得した人も少なくないかも。


こうして考えるに、幽霊ホルダーとしては 無駄にMM2Hパスを保有している訳じゃなく、それなりに理由がある。


脱出先の保険的確保となる以上、当然に10年更新を希望する人も多い筈だ。




"We have to look into the matter and identify their actual purpose.


"Until this has been identified, I do not want to give any answers today (whether the ministry will revoke the approval granted to MM2H participants who did not reside in the country).


しかし だからといって そのような 「将来の万が一の時の避難先としてマレーシア居住資格を確保しておきたい」 という理由が マレーシア政府側にとって 納得できるものなのか、は 別の話だ。


政府のお役人としては 「やめてくれよ、マレーシアを有事の避難先にするのは!。


 もし 幽霊ホルダーが一斉に何千人もどっとマレーシアにやってきたら 国内治安上の問題が出かねない。」 ってお役人(特に内務省)は考える。



"In the meantime, I have instructed my officers to check the matter, including communicating with the participants and identifying their actual intention in continuing with the programme," he told reporters here today.


まずは 「幽霊ホルダーの実態把握だ、actual intentionを個別確認をせよ」 と大臣は 官僚に指示しているが 個々のactual intention なんて実際には確かめようがない。 


結局は なんらかの要素で形式的判断をして actual intention を認定することになるんだろう。



If a participant has reached the age of 70 and has resided in the country over the past 15 years, Hamzah said it is fair to provide this group of people some relaxation in order to allow them to remain in the programme.


He, however, said the relaxation to the new conditions would be on case to case basis to ensure that MM2H participants could contribute to the development of the country.


例えば、年齢70歳以上で 過去15年間 マレーシアに居住していた人は actual intention を満たしていると判定でき、MM2H既存パスの更新を認める という感じだ。


その他、ケースバイケースで判断していく ことになろう、 と大臣は述べている。



ケースバイケース だが、裁量権はイミグレにあることになるので、裁判所判定のような法的構成要件充足の検討は不用となろう。




/////////// ( 以下 just 私の思い付き only )  /////////////



1). actual intention (形式的判定要素)


・マレーシアで持ち家を購入しているか 又は 長期レンタル契約の住居があるか。
・過去のマレーシアでの滞在日数履歴。
・車両をマレーシアで購入しているか。あるいは母国から移送して使用しているか。
・母国での公的年金金額。(マレーシア生活資金は確保しているか、公的年金なら確実だ。)




2).  その他 (遵法精神チェック項目)


・MM2Hビジネス(&就労)禁止条項に違反する行為をしたことがないか。
 
(ピアノレッスンなど小遣い稼ぎを含む。 なお、自身の住居用目的以外で不動産を購入して賃貸しているとビジネス禁止違反になるのか? → イミグレとしてはマレー系の不動産ビジネスを侵食しているのでアウト判断する可能性があるようにも思う。 他方 経済界からは 不動産価格維持に役立っており賃貸も長期投資行為の一部だからMM2Hビジネス禁止条項違反にするべきじゃない と反対するかも。→ でもイミグレの裁量権の方が優先。 ) 


・マレーシア国内で宗教勧誘行為をしたことがないか。( 幅広く類似行為を含む。)
・マレーシア国内で政治的活動に参加したことがないか。 (デモに参加など)
・SOP違反で警察に捕まったことはないか。





以上 (9/2記)