MM2H新基準 (続編/内務大臣のコメント: 既存ホルダーの10年更新)
もう少し詳しい記事が出ていた。
He said flexibility could be given to existing MM2H holders from meeting current conditions, such as having a fixed deposit of at least RM1 million and with maximum withdrawal of 50 per cent allowed on the principal value for purchase of property and children’s health and education needs.
Other conditions included declaration of liquid assets of at least RM1.5 million and offshore income of at least RM40,000 per month, he added.
どうも分かりにくいセンテンスなのだが、現在提示されている新基準(current conditions)の「定期預金1ミリオンRM設定とか 国外所得4万RM/月額 や流動資産1.5ミリオン保有」の要件を 既存パスホルダーに適用する事についてはフレキシブルな対応もありうる と内務大臣は述べた と書いてある。
He said the new participants would have to meet all the condition to ensure they are truly genuine, of high quality, and able to make a positive contribution to the country’s economic growth.
他方 新規申請者については 全ての要件を満たす必要がある とも内務大臣は述べている。
これまでの記事内容とこの記事を合わせると 内務大臣の考え方は、現時点では 以下のとおりだ。
(既存パスホルダーの10年目更新)
1. ケースバイケースで査定する。
2. 例えば マレーシアの国家安全保障の観点から懸念される人物や(幽霊パスホルダーなどの)経済貢献が期待できない人物には更新は認めない。
3. 金額要件(担保定期/オフショア所得/流動資産保有額)については 新基準の適用は猶予するが それ以外の要件は適用する。 ( つまり更新期間は5年に短縮、最低90日滞在ルールも適用、更新手数料も値上げ など) → 私見: 金額要件の適用猶予は、住宅購入済みなどの優良ホルダーのみ とする可能性も残る。
(蛇足: ケースバイケースの審査基準 )
/////////// ( 以下 just 私の思い付き only ) /////////////
1). actual intention (形式的判定要素)
・マレーシアで持ち家を購入しているか 又は 長期レンタル契約の住居があるか。
・過去のマレーシアでの滞在日数履歴。
・車両をマレーシアで購入しているか。あるいは母国から移送して使用しているか。
・母国での公的年金金額。(マレーシア生活資金は確保しているか、公的年金なら確実だ。)
2). その他 (遵法精神チェック項目)
・MM2Hビジネス(&就労)禁止条項に違反する行為をしたことがないか。
(ピアノレッスンなど小遣い稼ぎを含む。 なお、自身の住居用目的以外で不動産を購入して賃貸しているとビジネス禁止違反になるのか? → イミグレとしてはマレー系の不動産ビジネスを侵食しているのでアウト判断する可能性があるようにも思う。 他方 経済界からは 不動産価格維持に役立っており賃貸も長期投資行為の一部だからMM2Hビジネス禁止条項違反にするべきじゃない と反対するかも。→ でもイミグレの裁量権の方が優先。 )
・マレーシア国内で宗教勧誘行為をしたことがないか。( 幅広く類似行為を含む。)
・マレーシア国内で政治的活動に参加したことがないか。 (デモに参加など)
・SOP違反で警察に捕まったことはないか。
以上 (9/15記)