gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

年金生活者支援給付金 ( MM2H は支援対象か)


金融機関に行ったら、こんなパンフレットがあったので、MM2Hでも対象になるのかと思い電話で照会してみた。




年金機構 :  年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092 → 電話してみた。 busy で繋がらない。


東京ダイヤル 03-5539-2216 → 繋がったが、個別詳細なことになるので 支給手続きを担当している最寄りの社会保険事務所に電話で聞いてくれ という。



そこで 社会保険事務所に電話してみた。


(  結論 )
1) 住所が海外の人は 支給対象でない。 (住民票のあることが要件)



2) 住民票を入れて国内住所があり 次の要件を満たせば 支給対象になる。


・ 世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
・ 前年の「公的年金収入/その他所得などの合計額が881200円』以下には該当しない。




 ( 説明 )


質問:   租税条約で 日本の公的年金は日本での課税はしない となっている。 つまり 日本では年金収入なし と見做されているのと同義に思うが、その考え方で良いか?



回答:
マレーシア租税条約 にて 「税務上、日本の年金所得なし」 と見做されても、生活者支援給付金の支給要件である『前年の「公的年金収入/その他所得などの合計額が881200円』以下には該当しない。
なぜなら、租税条約により課税を免除することと 年金収入の有無 とは同じでないから。
したがって、年金から支給される年金額が88万円以上なら 租税条約如何にかかわらず 収入/所得基準 により、年金生活者支援給付金 の対象にはならない。



以上のところから MM2Hであっても 住民票を入れており、 住民税非課税世帯でありかつ 年金額も88万円以下なら 年金生活者支援給付金の支給対象になる 、 ということだ。




以上 (10/21記)