国内運転免許証 特例更新vs 失効更新 (外国滞在中に有効期間が切れる場合の特例)
運転免許センターに国際運転免許証をとりに行った。
そしたら 国際運転免許の交付カウンターで 私の国内運転免許は来年1月までの有効期間なので、忘れずに更新するように と言われた。
更新手続きは 誕生日の前後1か月間(つまり今年11月中旬から来年1月中旬のあいだ) にやる必要がある。
しかし その期間はマレーシア滞在となる可能性がある。
国際運転免許証についての説明書を見たら、国内運転免許証の「更新特例」について書いてある箇所があった。
早速、国際運転免許証の交付カウンターで 聞いてみたら、「手続きは簡単ですよ、本日手続きしておきますか?」 と言われた。
お願いしようかと思ったが、私の場合には 高齢者講習を先に受けておく必要があると分かった。
しかも、その高齢者講習は 有効期間満了日の6か月前からでないと受講できないそうで、つまり7月中旬以降まで待ってから、受講するしかない。
高齢者講習担当の係官が、私の場合について、親切に教えてくれた。
1) まずは 7月後半に 高齢者講習 を 運転免許センターで予約/受講する。 自動車教習所での予約は取りづらいので、運転免許センターの電話予約が良い。
2) 11月中旬から1月中旬に 日本に滞在中なら 通常の更新手続きをする。
3) 1月中旬まで国外滞在なら、運転免許証は有効期間切れ となる。 その場合、期限切れ後1年以内に帰国したら運転免許センターに来て 失効手続き+更新手続き をセットですれば良い。 (高齢者講習は 失効手続き前の1年前までのものまでが有効。 → 2023/7後半の講習完了証があれば、2024/7前半まで 失効/更新 に使うことができる。)
4) 失効後更新は、通常更新よりも若干の追加料金がかかる。 失効手続きの受付時間は午前早くと午後早くの時間帯しかない。 午前早くに来て、失効手続きを済ませれば、そのあとの時間帯で更新免許証を受け取ることができる。
5) 運転免許センターにくるまで 車を運転してはいけない。失効しているからだ。
6) なお、現時点で「特例更新」をすると 更新期間が短縮される結果になるので、勧めない。 過去交通違反を2回しているので 更新免許証の有効期間は、「通常更新」なら3年分になるが、今特例更新をする場合、誕生日基準で3回目カウントでの3年なので、実質的に 更新期間が短縮になってしまうので不利。
以上 (4/6記)