活動(行動)制限令 州内移動 vs 州間移動 (2) ( 空港への帰国移動: 警察許可と検問 : 手を出すな指令 )
先日のブログにこんなことを書いた。
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気になるのは 急遽 MCO期間中 日本に帰国しようと高速バスでイポー からKLIAに向かう途中で 警察/軍隊 の検問にあった場合だ。
高速バスの運転手が 上記の verification letter/pass を提示し、かつ 乗客は 本国に帰国する外国人ばかり です と説明すれば 検問は通過させてくれるのじゃないだろうか。 ( サンプルチェックで 乗客の外国パスポートとエアチケットを検査するかも知れないが。)
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そしたら こんなお知らせが届いた。
これを読むと 帰国移動の場合には 事前の警察許可証入手は不要なのだ。
これで これまでモヤモヤしていた点がスッキリした。
感染地区間の移動(州間移動)は警察の事前許可がないと禁止と官報に明記されている一方 警察の方では 事前許可証発行業務の運用は一旦停止と発表しているので 帰国移動中に検問にあったら 一体どうすれば良いのか、とモヤモヤしていたのだ。
自称「警官」 だが それは 偽警官ではなく 本物警官 だろう。
大使館/領事館 からの緊急お知らせに書いてある「Balai Polis に行き アドバイスをもらうことを強く勧める」 という旨の意味合いだが その解釈は微妙だ。
本部指令として 日本人の誰それが(あるいは日本人が何人で)いつ高速道路を移動して空港に向かうが、手を出すな という運用がなされる ということかなぁ。。。。
以上 (3/23 記)