gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

日本ワクチンパスポート 2 ( その後の状況 )


その後 最近の記事では、イタリア、トルコ、オーストリア、ブルガリア、ポーランドの5カ国が日本ワクチンパスポートにオッケーした となっている。


なお、


The vaccine passports, which municipalities will begin accepting applications for on Monday, will enable travelers to avoid or shorten quarantine periods as well as requirements to provide negative coronavirus test results.


となっているので、必ずしも オッケーした全ての国が検疫隔離期間の全面免除ではなく 短縮の国も含まれる。



Japan has been in talks with more than 30 countries including France and Greece to have its vaccine passports recognized, according to a government source, with new additions to the list to be announced on the ministry's website.


更に 30カ国以上と交渉中 と書いてあるが、マレーシアが含まれているのかどうかは不明だ。



なお、米中は 日本ワクチンパスポートを認めない。


Negotiations with the United States, where states have differing rules regarding COVID-19 vaccines, as well as China, which is administering homegrown shots not approved in Japan, face particularly high hurdles, the official said.



以上 (7/22記)



(追記)


読売新聞の記事では 協定が成立した5カ国では検疫隔離期間の免除となっている。



詳細は外務省ホームページで確認が必要だ。







なお、外務省ホームページには こんなことが書いてある。


つまり イタリアに旅行に行って、日本へ戻ってくる時に、日本ワクチンパスポートを持っている日本人でも 検疫隔離の対象になる。


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【日本への帰国・入国後の水際対策措置に関する注意点】


(1) 日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約等)の対象となります。日本への帰国・入国時の水際措置の詳細については、下記HPを参照ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html



(2) 「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」等から日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間、6日間又は10日間待機いただき、入国後3日目、6日目又は10日目に改めて検査を受けていただくことになります。「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」等の一覧については、以下のHP上の3(2)及び(3)をご参照いただくとともに、最新の情報を御確認ください。


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マレーシアからの帰国なら 以下のとおりだ。


イ 別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求めます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等待機を求めることとします。


以上 (7/22記) 



(追記)





以上 (7/25記)