一時帰国中の在留証明 その2 (GK共済、在留証明の日付)
以前 在留証明の日付の取り扱いについて 公的年金なら全て同じだろうから、年金機構もGK共済も同一だろうと思ったが、念のためメールで質問したら、「同じじゃない、GKは独自の日付基準だ」という回答がきたことがある。
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2021/8/4
日頃より、当共済組合の年金業務にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
日本年金機構が毎年実施する現況確認は、誕生月を起点としていますが、当共済組合では毎年7月に実施しております。
そのため、ご照会のありました在留証明書の「証明日が6ヶ月以内のもの」とは、誕生日から遡って6ヶ月以内の証明日のものではなく、提出日から遡って6ヶ月以内の証明日のもの(例:9月30日が提出日であれば、3月30日以降の証明日)とさせていただいております。
何卒よろしくお願いいたします。
GK共済組合
年金部支給課支給第一係
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となると 一時帰国中の現況届けについても、年金機構の取り扱いがGK共済にも適用されない可能性がある。
質問メールを出しておいた。
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2022/2/23
マレーシアから2020年10月に一時帰国中ですが、新型コロナ対策でマレーシアの国境閉鎖が継続しており、日本滞在が現在まで長期間にわたり継続しています。
このため在留証明の入手ができず、現況報告書の提出をしていません。そして、貴方からは現況報告書の提出についての督促状が届いています。
1)日本年金機構のほうでは、現況届の提出に関して、海外居住者が提出期限までに在留証明や居住証明を添付できない場合、パスポートなどを持参して近くの社会保険事務所に提示することでよい、となっています。
質問1: GK共済のほうでは 同様の取り扱いはあるのでしょうか?
2)また、日本年金機構のほうでは「新型コロナ感染症の影響を踏まえて 郵便の受付が停止されている海外の国に居住する受給権者については、引き続き それぞれの国において郵便の受付が再開された後3か月後までの間は年金の支払いを停止しない」としています。
なお、マレーシアは、郵便受付が再開された国一覧のリストには出ていません。
質問2: GK共済のほうでは どのような取り扱いになっているのでしょうか?
3)マレーシア国境再開の見通し不明のため、日本滞在期間が延びていることから 現在、横浜市にて住民票を入れております。
質問3: GK共済の現況報告書の提出については、住民票を添付して返送すればよいのでしょうか?
4) また 居住国の変更は日本年金機構のほうについてはしていません。(昨年、社会事務所に出向いて、聞いたところ、いずれ新型コロナ収束後にマレーシアに戻るつもりがあるなら 居住国の変更はせずにマレーシアのままにしておくほうがいい ということを言われましたので。)
質問4; 居住国の変更届けを 日本年金機構のほうはせずに GK共済のほうだけすることはできるのでしょうか? ( 質問1に関連します。GK共済のほうには 同様の取り扱いがない場合、を想定しています。)
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果たして どんな回答が来るだろう。
以上 (2/23記)
追記
回答がきた。
同じ公的年金でも 年金機構とは微妙に異なる。
1) 面前での生存確認 : 年金機構: ある。 ⇄ GK :制度はないが状況に応じる
2) 郵便物発送可能国(マレーシア) : 年金機構: 対象外 ⇄ GK: 可能対象
3) 支給停止 : 年金機構: 当面しない ⇄ GK: 当面しない
4) 居住国変更届け : 年金機構: ? ⇄ GK: 日本滞在一年以上なら変更必要
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日頃より、当共済組合の年金業務にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご照会のありました件につきまして、以下のとおり回答したします。
質問1: GK共済のほうでは 同様の取り扱いはあるのでしょうか?
→当共済組合では同様の取り扱いはありませんが、状況に応じて対応させていただきます。(質問4の回答へ)
質問2: GK共済のほうでは どのような取り扱いになっているのでしょうか?
→当共済組合では、エアーメールを届けられる国を現況報告書の発送対象としています。
詳しくは当共済組合のホームページに掲載してますので、下記のアドレスをご覧ください。
https:// (Gary注: GK 共済のホームページを検索したらマレーシア はエアメール発送可能国になっていた。)
また、今年度につきましては、提出が無い場合でも、新型コロナウイルスの世界的な蔓延を踏まえ、年金の支払いの停止については、
すぐには実施していません。
質問3: GK共済の現況報告書の提出については、住民票を添付して返送すればよいのでしょうか?
質問4; 居住国の変更届けを 日本年金機構のほうはせずに GK共済のほうだけすることはできるのでしょうか?
( 質問1に関連します。GK共済のほうには 同様の取り扱いがない場合、を想定しています。)
→2020年10月から日本に帰国して1年以上経っている場合は、いずれマレーシアに戻る予定であっても、
帰国の手続きをお願いしておりますので、手続き書類をご登録いただいている日本の住所にお送りします。
その際に、住民票等の書類をご提出いただくことになりますので、その内容をもって現況確認をさせていただきます。
お送りする文書が届きましたらご確認のほどお願いいたします。
なお、当共済組合だけにお手続きすることは可能だと思いますが、日本年金機構への手続きが必要かどうかは、
大変お手数ですが日本年金機構にお問い合わせください。
GK共済組合
年金部支給課支給第一係
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以上 (2/25記)