gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

年金受給権者現況届け (一時帰国中に 社会保険事務所にて)

昨年度分の手続きではパスポート提示のみでオッケーだったので、今年度分も同様だろうと思ったが、「ご持参いただく書類の詳細については、年金事務所にご確認ください。」と記載されているので、念のため 電話確認してから 社会保険事務所に行った。


誕生日が12月の場合はもとより、誕生日が3月の場合でも 12月に社会保険事務所にてパスポート提示で 現況届け の提出ができると言う点も確認した上で 出向いた。


これまでは ペナンの領事館まで車で片道2時間半かけて出向いて 在留証明をとっていたが、昨年より、一時帰国中に 最寄りの社会保険事務所に出向くことで 現況届けを提出することができるようになって、本当に楽になった。



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4.現況届
海外に居住して年金を受け取る場合は、年1回「現況届」の提出が必要です。日本年金機構では、海外居住の年金受給権者様あてにお誕生月の前月下旬に現況届を発送しております。
毎年誕生月に送付される現況届に滞在国の日本領事館等で発行した在留証明書を添付することになっています。
海外居住者の現況届に添付する書類(在留証明、居住証明等)
海外に住所を有する年金受給者の方に毎年ご提出いただく「現況届」は、誕生月の末日が提出期限となっています。
(日本年金機構から年金受給者の方への現況届の送付時期は誕生月の前月末です。)
現況届に添付いただく書類(在留証明、居住証明等)は、誕生月を含めて過去6カ月以内に証明を受けたものが有効となります。
※在留証明は日本国籍を有する方に交付される証明書です。交付申請には、日本年金機構より送付された現況届、年金証書、その他通知書の提示が必要です。
海外居住で現況届を提出される方、海外へ住所を移される方、海外居住で引っ越しされる方、海外居住者で海外の口座へ年金の振り込みを希望される方の手続き


なお、一時帰国している海外居住者の方が提出期限までに在留証明や居住証明等を添付できない場合は、パスポートや戸籍抄本等、本人確認ができる書類または健在確認ができる書類をご持参のうえ、お近くの年金事務所に来所してください


ご持参いただく書類の詳細については、年金事務所にご確認ください。



以上 (12/15記)