五輪オリンピック/Aokiからの賄賂 (有罪なら没収 / 無罪でも税金が)
千葉の友人宅で結構な年末ランチをご馳走になった。
満腹になり ソファで半分居眠りしていたら、突如、「Aoki会長からの賄賂容疑で逮捕された後、昨日になって保釈ニュースが放送された」事件に関連した質問が私に向けられた。
Aoki本店は 横浜の我が家から近い。
だからと言って 私に オリンピック収賄罪のことを聞かれても 困るのだが、いい加減なことを答えてしまったんじゃないかと気になって ちょっと調べてみた。
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本日 TJくんから「五輪オリンピック関連でAokiからもらった賄賂は逮捕でどうなるのか、もらいっぱなしで良いのか、Aokiに返却することになるのか」とご質問あり。
私からは 「(Aokiからは返してくれとは言ってこないだろうから)、逮捕されたとしても、もらいっぱなしだろう、ただし所得税や重加算税がかかる(かつ脱税容疑で追加の制裁を受ける)ので、大変」と回答しました。
しかし 私の回答は誤りです。TJくんに以下を転送しておいてください。
「賄賂罪に関する刑法197条の5は「犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。」 と定めており、犯人等が受け取った賄賂は必ず没収され、没収できないときは必ず追徴されることになります。」
なお、没収/追徴についての詳細は以下リンクを参照してください ともお伝えください。
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正解は、「有罪なら賄賂金額を没収/追徴、無罪でも課税(悪質なら脱税の刑事罰も) 」。
犯罪王アルカポネも 最後は脱税で刑務所行きになったとおり、税法は社会正義の最後の砦機能を近代国家では持っているとも言える。
この点、汚職腐敗がしばしば発生するマレーシアでは ナジブを含めて 脱税という観点からの記事って出ているんだろうか?
以上 (12/28記)