gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

MM2H ビジネス禁止条項 2 : その他のケース ( 担保定期預金の没収?)

web を見ていると 、 駐在員の妻で就労ビザがないのに ピアノレッスンをしたり 絵画教室を開いて 、その事実が移民局の知るところとなり、国外退去になった日本人妻の事例が複数ある というようなことが書いてある。



どうして 移民局の知るところ となったのか、詳細は分からないのだが、移民局としては そのような情報をキャッチした以上、厳正に処理する以外の選択肢はない のだろう。




家 と 自動車 に関して それらをレント する行為が MM2H に許可されていないビジネス行為に該当するのか、どうか という基本問題を更に発展させて、その他事例をいろいろと考えてみることは 、脳味噌の活性化に 大きく寄与しそうな気がしている。





MM2H の人が 、マレーシア在住中に;


1) マレーシア株式の短期売買( トレーディング) を行うことは ビジネス行為禁止条項に違反しないのか。


2) トレーディング(短期売買)ではなく、1銘柄 ないし 2銘柄を 長期投資 として 購入し、長期保有する場合は どうなのか。


3) Unit Trust への多額の頻繁な投資行為 ( Unit Trust の短期売買、購入と解約の頻繁な繰り返し行為) はどうなのか。


4) マレーシア国内上場株式以外の株式(国外株式)を トレーディング行為として 売買する場合はどうなのか。


5) オフショアセンターの ラブアン にて 国外株式のトレーディングをする場合は どうなのか。


6) ランカウイ にて 国外株式のトレーディングをする場合はどうなのか。


7) 定期預金を 利率の少しでも良い銀行へと 頻繁に預け替え する場合はどうなのか。


8) 誰かが設立したマレーシア法人の株式を買い取り、その法人を使って マレーシア株式のトレーディングをする場合はどうなのか。


9) 日本の低金利にウンザリしている日本の友人から資金を預かり、自分のマレーシアの銀行口座にて名義貸し定期預金を設定し、利息の一部を手数料としてもらうことにしている場合はどうなのか。


10) 他にも いろいろ ありそうだが、脳味噌が疲れてきたので割愛。



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MM2Hが 禁止されているビジネス行為をすると、MM2H のステータスは没収(注)になる と書いてある。


(注) 正確には、" he/she would need to terminate the MM2H Pass " と書いてある。



その場合、MM2Hのための担保定期預金は どうなるんだろう。


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マレーシア撤収を決意したMM2Hホルダーがいるとしよう。


そして、その人は こう考えるとしよう。


1) 家とか車を 処分したいが、とりあえずはそのまま保有継続とし、 まず日本に戻ることにして 家/車 の値上がり を期待しよう。


2) 値上がりして売却するまでの、しばらくの間、レントに出しておこう。


3) もし そのことで MM2Hのステータス取り消しになっても、マレーシアに今後 長期滞在するつもりはないので、どうぞ お取り消しください だ!



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お役所(移民局/観光局)は このような事態を防ぐためにも 担保定期預金は没収するんじゃないだろうか。




( 参考 )


FAQ - MM2H Official Portal を読んでも 担保定期預金について 没収に関することは 何も書いてない。


MM2H制度のマレーシア政府側の保全措置としては 担保定期預金 のほかに SECURITY BOND (DIRECT APPLICATION ONLY)制度 もあるし、登録エージェント制度もある。
( Security Bond 制度 ; Applicants applying directly are required to fulfill the security bond condition. Please refer to Security Bond for rate per person by nationality, ranging from RM200 to RM2000.00. )


従って 登録エージェントに責任をとらせる とか、Securty Bond を没収することで一件落着となれば 担保定期預金に関しては 没収ということまでは想定していないのかもしれない。


でも MM2H が悪質なビジネス行為違反をすれば、行政運用上の取り扱いとして、担保定期預金の引き出し許可を永久に与えない という実質的 没収 の措置もあり得るんじゃないだろうか。


また FAQ には、 投資 について 次の通りの記載があるので、トレーディング目的でない株式投資はオッケーのように思うが、トレーディングについては ? だ。
:
"I am interested to invest in Malaysia. Who can I contact to get more information?
You can contact the Malaysia Industrial Development Authority at: "
:



ということで 関心のある人 / 心配な人は 自分自身の責任で 調べてくださいね。




以上