gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

自国への入国(帰国)の権利 ( 世界人権宣言13条 )

変異種の拡散、ワクチン有効性の不確かさ/副作用/供給問題、後遺症 などなど まだまだ新型コロナ感染騒動が収束するのは、相当に先の先のことになるだろう。



そう言った状況では一旦国外に出てしまうと、日本に帰国しようと思っても、日本入国が禁止されてしまい 先の見通しが立たないまま長期間ずーっと海外で足止めになる というリスクはあるだろうか。


思うに そういうリスクはない筈だ。


世界人権宣言の第13条により 各国とも自国民については入国を認める というのが 世界中の各国政府での共通認識だからだ。


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Universal Declaration of Human Rights
Article 13


1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.


世界人権宣言


第十三条
1  すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



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マレーシアではロックダウン帰国中であっても外国人の出国は認めていた/いる。


これは 「2  すべて人は、・・・・・いずれの国を立ち去る権利を有する。」が適用されたわけだ。



そして マレーシアに限らず海外のどの国からでも帰国する日本人は 滞在国がどんなにコロナ感染で酷い状況でそこから脱出してきたとしても 日本への入国が認められている。


これは「2  すべて人は、・・・・・・自国に帰る権利を有する。」が適用されるからだ。



問題は マレーシアではロックダウン期間中、自国民(マレーシア人)の海外渡航を全面的に禁止した(している)のだが、それは 世界人権宣言第13条の上で どう解釈すれば良いのかだ。



自国民保護とか何かの理由で 「2  すべて人は、自国を立ち去る権利を有する。」よりも「出国禁止」の方が優先するという理屈になるのだろうか。



以上 (12/28記)



(追記)




Senior Minister (Security Cluster) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said Malaysians living in countries that had a high number of Covid-19 cases had the right to return home.
“This is the guarantee given in the Constitution and the Immigration Act also states that the government cannot prevent our people from returning home,” he said in his daily press conference here today.


マレーシアでは憲法及びイミグレ法によりマレーシア国民の本国入国が保障されていると 上級相は述べている。



以上 (12/29記)