非居住者ワクチン接種 2 ( 横浜市の場合: 市内に居所/居住地)
これを読むと 横浜市に滞在(一時帰国)なら住民票の登録ないままでも ワクチン接種を受けられる ようだ。
一方 横浜市に居所があると(=居住すると?)、住民票を入れないとワクチン接種が受けられない ように読める。
でも よく読むと 一時帰国中のほうにも 「横浜市内に居住している人が対象である」と書いてある。
居所 の有無 がポイントなのか、 居住 の定義は何なのか、今一つはっきりしない。
多分
(1) 横浜市にいる居住している外国人で住民票を入れていない人は 住民票を入れないと横浜市ではワクチン接種を受けられない、
(2) 日本国籍者は 住民票を入れないままでも 一時帰国中の滞在先が横浜市内であれば ワクチン接種の申し込みができ 横浜市内でワクチン接種を受けることができる、
という意味だろう。
となると わざわざ成田/羽田空港までワクチン接種 に行かずに済む、ということになる。
なお 居住と居所の定義だが、おそらく同義であり、「居所/居住地 = 滞在先として郵便が確実に届く場所 = ホテルの宿泊証明、賃貸契約書、公共料金領収書 の提示 」 という程度の意味合いだろう。
以上 (7/14記)