gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

フォーサイス と マレーシア : 日本人スパイからのアドバイス : (+著作権の勉強)




フレディック フォーサイス のアウトサイダーを読み始めた。


フォーサイスの自伝だ。



冒頭に 父親の話が登場する。



父親は、結婚前 つまりフォーサイスが生まれる前、マレーシアのゴム園の雇われ経営をしていたが、ゴム価格の下落である選択を迫られることになった。


オーナーから通告があった「報酬20%減」を受け入れるか、雇われ経営者の地位を捨て英国本土に帰る かの選択だ。



とここまで書いたところで、面倒くさくなってきたので、アマゾンの書評(カスタマーレビュー)を以下にコピペ(+若干加工)した。


( 図書のあらすじ部分のみのコピペって 著作権違反になるんだろうか?。 でも アマゾン書評 っていう出所を明記しておいたんで 大丈夫だろう、きっと。 : 著作権ってすごく分かりにくい世界だ。プロ評論家ではない一般読者による匿名レビューコメントって なんだか 落書き に似ている。 名前をださない 落書き には著作権はないようにも思うんだけど、念のため 出所を明記しておいたので 安全の筈だ。それに レビューコメントって言っても 書籍の内容を書き写しているだけの部分でオリジナリティなしだし、所感部分はコピペしていない し、そもそも実質的匿名さん (一応 「古本虫がさまよう 」って投稿者名はあるから匿名じゃないし 所在不明でもないけど ) から著作権クレームが来るなんて あり得ないだろうし。: 著作権、ちょっとだけ調べてみた、末尾 (参考2 ) 、 ホント 分かりにくい世界だ。 )



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独身時代の父親がマレーシアにて仕事をしていた時、日本人大工の息子の急病(虫垂炎)を救う(息子をオートバイに背負って百キロ以上離れた病院に運んだ)。

そのお礼にといって、密かにマレーシアから早く出たほうがいいと助言をもらった。

その時、1936年、婚約者をマレーシアに呼ぼうかと思ってもいたが、その助言に従って帰国。1938年にフォーサイス誕生。

マレーシアに残った仲間たちの多くは、1941年の太平洋戦争で、日本軍につかまり、ほとんどが捕虜収容所で死んだ。

(略)

その大工さん、もしかして、単なる大工ではなく? 日本のスパイだったかも。

(略)

フォーサイスのお父さんが日本人大工の子供のために一肌脱いだおかげで、一命を取り留めた。




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現時点ではどうなのか知らないが、マレーシアと北朝鮮は友好国だった。


ということは マレーシアには北朝鮮のスパイが多く潜り込んでいる んだろうなぁ。よく分からんけど。


そして 誰かれなく 困った人がいれば、とにかく人助け をしておけば、ある時 「アニャガセヨ」 と言って近づいて来た人が ポツリと「日本には戻らないほうが良いよ、核ミサイルがそろそろスミダ。」 というアドバイスを。。。。


滅相もないことだ!


妄想は良くない。


反省だ!





以上









(参考1)


ミサイルは飛んでくる、か 国家の指導者と国民の気分はシンクロする

http://nkbp.jp/2u3Xlcg




(参考2)


Q. 民話、伝説などを「聞き書き」したものも著作物ですか?

A.古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、あるいは話の大筋はそのままで、枝葉において多少の修正増減を加えただけのような場合は、そこに新たな創作性は認められず、書き写した人の著作物ではありません。

一方、古老などから聞いたのは民話、伝説などの骨子だけであり、それを基に物語にふさわしいストーリー性、表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、そこに新たな創作性が認められるので新たな著作物になります。しかし、修正増減を加えただけなのか、それとも新たな創作性が認められるものであるかの判断は微妙で、個々の事例に従って判断するしかありません。


Q. 著作権者の所在が不明で許諾が得られない場合には、無断で著作物を使用してもいいですか?

A.いけません。著作権法では、著作権者が不明の場合に、著作権者の許諾に代えて文化庁長官の裁定を受けて著作物を利用できる制度(裁定制度)があります。これは著作権者ばかりでなく、例えば、放送番組の出演者(実演家)等の著作隣接権者にも認められており、権利者捜しのための相当の努力をした上で、裁定制度の申請を行い、あらかじめ担保金を供託すれば、著作物を利用することができます。

詳しくは、文化庁著作権課にお問い合わせください。


Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。

また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?

A.「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかにわかるような表示が必要です。



http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html


Garyコメント: 創作性のある落書き にも著作権ってあるんだろうか? 落書きなら 所在不明なので 文化庁長官の裁定が必要ってことになるのぉ? 分かりにくいねぇ、著作権の世界って!