gary1212のブログ : マレーシア、イポーでの生活。

滞在期間がマレーシア以外の時も 含んでいます。

マレーシア-イポー長期滞在生活での日常での出来事を書いてます。

ブログの目的は、もっぱら自分自身用の日記です。

不特定多数の方に情報を早く正確に伝達したい というつもりでは全く書いていません。

このためローカルの友人からもらった情報で、それが不確実な情報でも 私が関心を持ったものは 書いています。

繰り返しますが 読者のみなさんへの確実/正確/迅速な情報提供をしたい と思って書いているのではありません。

それじゃ困る と思う方は どうぞ 読まないでください。

よしなに。

Bond Fund に投資した 4 ( マレーシア国内債券 Sukuk 、 MM2Hビジネス禁止条項: 自己チェック )




支店からの電話で BOND FUND のハイライトペーパー (説明書) を取りに行った。


マレーシアでも 金融機関は 欧米や日本同様、債券や投資信託などの購入者に対して 説明書の 交付義務がある ということだろう。



証書がない という点以外は 特段 変わりなさそうだ。


証書がなくとも インターネットバンキングの画面に 投資額が表示される ので 問題はないのだが、日本でも 証書はなくなっているのだろうか。



せっかく 支店に行ったのだから 、と思って Bond Fund に追加投資することにした。



前回 購入したBond Fund は マレーシア国内債券とアジア諸国(含日本)の債券に分散したユニットトラスト だったが、今回は マレーシア国内債券 のみ のユニットトラストを勧められた。


大した金額でもないので、勧められるままに そのユニットトラストに決めた。



今度は 担当のお姉さんも 手順が分かっているので、各種確認サイン書類のほか、説明書 も交付してくれたし、投資額をプリントしたレシートもくれた。




ということで 後は 数日後に インターネットバンキングのWealthセグメントに そのユニットトラストに投資額が表示されていることを確認するだけで良い。




さて ここで MM2H ビジネス禁止条項 に抵触する行為をしていないか、自己チェックする。



1) MM2Hビザのステータスであるにもかかわらず デートレーディングをしていれば アウトだろう。


2) 不動産レント をしてもアウトだろう。


( 例: マレーシアで家を購入し、自分が日本に滞在の期間( 月など) は自分は住まないので だれかに短期賃貸しても アウトだろう。もちろん長期賃貸でもアウトだろう。)



3) 動産のレントも 同様にアウトだろう。


( 例: 自分が日本に滞在の期間( 月など) は自分は使わないので 自動車とかゴルフ道具を その期間 誰かに 有償レント してもアウトだろう。)





他方 株式や債券への長期投資は セーフだ。(注)




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(注) セーフと私が考える根拠は. MM2H Official Portal に 次のとおりの記述があるからだ。




「ビジネスはできない/してはいけない 」 という回答の次に


I am interested to invest in Malaysia. Who can I contact to get more information?


という質問に対して


You can contact the Malaysia Industrial Development Authority at:


MIDA Headquarters

Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) Block 4, Plaza Sentral,

Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral,

50470 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel: 603-2267 3633

Fax: 603-2274 7970

Website : www.mida.gov.my

Email: investmalaysia@mida.gov.my


と回答している。


つまり MM2H が ビジネス行為をすることは禁止するが マレーシアでの Invest (investment) に関心があるなら MIDAにアクセスして 投資情報を集めてください 、ということなので、長期的な投資行為 は MM2H にとって禁止されるものではない と解釈できるからだ。


なお、MIDAとは 「 マレーシア投資開発庁(MIDA)はマレーシアの製造業・サービス業の促進を担うマレーシア政府の主要機関です」と紹介されている。



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問題は 長期投資行為なのか 短期売買行為なのか 、つまり 長期と短期 の区分だ。



具体的には、「 業 」と看做されるほどの頻度で 株式や債券の売買を繰り返せば これは アウトだろう という点だ。


だから デートレ は 当然 アウトだ。(私見; なお ルーム/カー も1カ月間有償レントすれば daily rent を30回繰り返したことと同じで「業」だ。)



さて 今回 私が購入した ユニットトラストだが もちろん 私としては これを短期解約して 別のトラストに買い替えるなんてことを繰り返す意図は全くない。


だから MM2H ビジネス禁止条項 に抵触することは ない のだが 意図の外観性/客観性 も次のように説明できる。



1) ユニットトラスト購入当初において 2%の手数料 を差し引かれる。


2) 毎年 1% の信託報酬 がかかる。



3) 投資対象は 公社債中心であり 相場変動は 株式ファンドに比較したら 少ない。



以上のところから こんなユニットトラストの短期売買を繰り返したら 損失発生になることは 明らかだ。


だから 短期売買の意図なく このユニットトラストへの投資をしている ことは自明だ。




もし 移民局から 何か照会があっても 以上の説明をすれば 私が MM2Hビジネス禁止条項違反で 罰則の適用(処分)になることはあり得ない。



以上 ( 10/4 記)p